外壁・屋根塗装の助成金制度ご紹介
埼玉県・八潮市


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住宅改修資金補助金

八潮市では、建築関係の小規模事業者の受注機会の拡大を図るとともに、市民の良好な住環境の改善を支援するため、住宅改修工事を行う市民に費用の一部を補助します。

募集期間

令和6年6月25日(火)~令和6年12月20日(金)
注記:予算枠に達し次第、締め切りとなります。
令和6年度は募集を終了しました。

補助金額

10万円(税別)以上の工事で、工事額の30パーセント(千円未満切り捨て)を補助します。 補助金の上限は10万円です。

申込資格

以下のすべてに該当すること

  1. 申込日現在、八潮市に継続して1年以上住民登録されている方
  2. 申込日現在において市税の滞納のない方
  3. 対象工事が、市で実施している同様の補助制度を受けていない方
  4. 過去に同じ住宅で、この補助金を受けていない方
    注記:昨年度までに一度でもこの補助金を利用された方は、利用できません

対象住宅

申込資格を満たしている方が、所有し居住する個人住宅で、市内にある住宅。 なお、集合住宅は、個人の専有部分。

対象工事

  1. 市内に本店(法人における本社、個人事業主の場合は市内に住所があること。)などを有する施工業者が行う、 10万円(税別)以上のリフォーム工事
    注記:法人の場合は、営業所や支店が市内にあるだけでは対象となりません。
  2. 補助金の交付が決定してから着工し、令和7年3月14日までに完了する工事
    注記:すでに改修工事を着工している方や、改修工事が完了している方は対象となりません。
  3. 建物の内外装の改修および修繕、建物の増改築など。

対象となる工事の例
・居室、浴室、台所、トイレなどの改修
・屋根、外壁などの外装工事
・畳替え、クロスの張替え、建具、断熱サッシなどの内装工事
・カーテン、網戸、窓ガラスの交換などは、建物の増改築、内装工事などと一体に行うものであれば対象
・外構工事 (門扉、塀、外灯などの設置工事および改修)

対象とならない工事の例
・太陽光発電、冷暖房機器、給湯機器の導入などの設備のみを設置する工事
・車庫(カーポートを含む)
・店舗、工場、事務所などのリフォームは、原則として対象外
 ただし、居住用部分と事業用部分(店舗、工場、事務所など)が併用となっている家屋の場合は、事業用部分も居住用部分と同様に対象(法人名義の場合は対象外)

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