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埼玉県・草加市エリア
市内リフォーム補助事業
草加市内に所在する建物および付属設備の改修において、割引を行った施工業者に補助を行います。
実施期間
令和6年5月7日~令和7年1月31日
対象となる事業者
中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者のうち、市内に本社又は営業所等があり、草加地域経済活性化事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)で認定した事業者とする。
対象となる工事
対象となる工事は次の要件のいずれかに該当し、建築確認を必要としない簡易なもので、実行委員会が認めたもの。
- 建物の改築、修繕又は補修のための工事
(建物の床面積を増加する増築工事や建物解体のみの工事は対象外とする。) - 屋根、外壁、内装の塗替え等の工事
- 建物に付属する外構・車庫・物置等の修繕・補修工事
- その他付属設備の改修工事
補助要件
認定を受けた事業者が補助対象となる建物及び付属設備の工事を直接請け負い、契約金額を割引した場合にその割引金額を事業者に補助する。ただし、1建物及び付属設備につき1回限りとし、1発注者が発注できる工事回数についても1回限りとする。 なお、実施期間内に施工し完了されたものとし、割引及び補助金額の限度額は、次の通りとする。
- 1工事の割引額は、工事請負金額の20%とする。
但し、1工事あたりの補助金額の限度額は5千円以上10万円以内とする。 - 1認定事業者への補助金総額は、実施期間を通じて60万円以内とする。