外壁・屋根塗装の助成金制度ご紹介
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省エネリフォーム補助金(事前申請)

足立区内の既存の建物住宅に省エネルギー化を目的とした改修を行った方に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助することにより、住宅の省エネルギー化の普及促進を図り、低炭素社会構築に向けた環境にやさしいまちづくりに寄与することを目的とするものです。

申込期間

令和6年4月11日から令和7年1月31日まで
※受付期間に関わらず、予算に到達次第終了します。
※申請結果は、1か月から2か月程度で通知します。

【注意点】

  • 工事着工予定日の3開庁日前までに、申請書類を全てそろえてご提出ください。不備や不足等ある場合には、受付ができませんのでご注意ください。
  • 郵送の場合は、区役所に書類が届いた日が提出された日となります。但し、窓口閉庁日に届いた場合には、直後の窓口開庁日が受付日となります(例:土曜日や日曜日に書類が届いた場合は、月曜日が受付日となります)。

※ 窓口開庁日および時間
土曜日・日曜日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで
(毎月第4日曜日の休日開庁日:環境政策課の窓口業務は行っていません。)

利用できる方

以下の要件、1から11のすべてを満たす方

  1. 工事の着工前であること。
    ※申請書類は、工事着工予定日の3開庁日前までにご提出ください。
    ※足場をかけた時点で、工事を着工したと判断いたします。
  2. 区内の自らが居住する既存の住宅で、その所在地が住民登録地と同一であること。
    ※遮熱塗装の場合は、戸建て住宅であること。
  3. 補助対象工事に使用する製品が新品であること。
  4. 補助対象工事の請負業者が区内業者であること。
  5. 同一年度内において、本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
  6. 令和7年2月28日までに工事を完了し、令和7年3月31日までに完了報告を行えること。
    ※ 完了報告時に、領収書等の添付が必要となりますので、ご注意ください。
  7. 補助の対象となる経費が、税抜き5万円以上であること。
  8. 不動産登記上の一棟の建物単位での申請であること。ただし、集合住宅の場合は一戸単位での申請とする。
  9. 補助対象工事を行う種別が、過去5年以内に本要綱に基づく補助金の交付決定の対象となっていないこと。
  10. 補助対象者に住民税の滞納がないこと。
  11. 補助対象工事について、区から当該本補助金以外に補助金に係る交付決定を受けていないこと。
    【補助対象工事の種別・内容】
    〔ガラスの交換〕
    既存のガラスを熱貫流率が2.33以下であるものに交換すること
    〔窓の交換〕
    既存の窓を熱貫流率が2.33以下であるものに交換すること
    〔内窓の新設〕
    既存の窓の内側に新たに熱貫流率が2.33以下である窓を設置すること
    〔断熱材の設置〕
    熱伝導率が0.041以下である断熱材を設置すること
    ただし、天井断熱工事に用いる吹込み断熱材の場合は、R値(熱抵抗値)が2.7以上であること
    〔遮熱塗装〕
    近赤外線領域における日射反射率が50%以上の塗料で塗装すること

補助金額

補助対象経費(消費税は除く)の3分の1に相当する額(1,000円未満切捨て、上限5万円)
〔補助対象経費に含むもの〕
設置する製品(ガラス、窓、断熱材、遮熱塗料)の本体、部材の購入および改修工事に要する費用
※申請者が自ら工事を行った場合は、改修工事に要する費用は補助対象経費になりません。
〔補助対象経費に含まないもの〕
配送費、旧機器や廃材の処分費用など設置作業に直接関らない費用、「工事費一式」、「諸経費」など内容が明確でないもの、製品のリースやレンタルに要する費用

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