外壁・屋根塗装の助成金制度ご紹介
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住まい改修支援助成

ご自身が所有し、お住まいになっている北区内のご自宅を改修工事する場合に、費用の一部を助成します。

申込期限

令和6年4月1日(月曜日)から受付(要事前申請)
※受付状況によって予算到達時点で終了時期が決定します。受付状況はホームページで順次更新しますので、ご確認ください。なお、予算総額に達しない場合でも令和6年12月27日(金曜日)で承認申請の受付を終了させていただきます。

工事着工前に助成対象承認申請が必要です。
区内の中小事業者を利用した場合に限ります。区内の中小事業者とは、北区内に主たる事業所(支店、営業所も含む)を有し、「中小企業基本法」において定められている会社または個人事業主です。
今までに一度も「住まい改修支援助成」を受けていない方が対象です。
工事完了後の「完了報告書兼助成金交付申請書」は工事完了後90日以内に提出してください。なお、最終受付は令和7年2月28日(金曜日)です。その前に工事を完了している必要があります。助成金の承認決定を受けていても、工事完了後90日以内、(最終受付2月28日)までに交付申請されなかった場合は、助成金を交付することができませんのでご注意ください。
令和6年度「固定資産税納税通知書と課税明細書」が送付される(6月頃)までの間は、お手数ですが、北都税事務所で発行する土地・家屋名寄帳か東京法務局北出張所で発行する登記事項証明書(建物)をご用意ください。

助成対象工事

個人住宅の改修工事
  1. 申請完了までに申請が2回(着工前と工事完了後)必要です。
    ※必ず着工前にご申請ください。着工後の申請は助成対象外です。
  2. 区内の中小事業者を利用した場合に限ります。
  3. 助成対象工事は、「住まい改修支援事業助成対象工事一覧」5ページを参照してください。
  4. 改修工事を実施した区内中小事業者に、10万円以上(税抜)を直接支払ったものとします。
  5. 他の助成制度との併用はできません。(介護保険による住宅改造等)
  6. 今までに、一度もこの助成を受けていないこと。
  7. 工事完了後の申請は、工事完了から90日以内に行ってください。ただし、最終締め切りは令和7年2月28日(金)までにご提出ください。

助成対象外工事

  1. 他制度による助成を受けている工事
  2. 改修工事によって、新たな法令違反が生じる工事
  3. 区内中小事業者以外の方が実施した工事
  4. 助成対象者が居住していない建物(店舗、共同住宅、工場等)の工事
  5. 分譲マンションの共有部分の工事(エントランス、廊下、屋根、外壁など)
  6. 改修工事完了後90日以内に、「完了報告書兼助成金交付申請書」を提出できない工事。
    (工事完了後90日が2月28日を超えるときは、2月28日までに「完了報告書兼助成金交付申請書」を提出できない工事。)ただし、提出期限となる日が閉庁日の場合、その前開庁日までに提出が必要です。
  7. 工事前、工事後の写真のない工事(工事前と工事後は必ず同じアングルで撮影し、日付入りで用意してください)。工事前、工事後で改修工事を実施したことが分かりづらい場合、工事完了後、隠れてしまう箇所の工事の場合、必ず「工事中」の写真の提出が必要です。

助成金額

助成対象改修工事が、10万円以上(税抜)の改修工事について、
対象承認申請時の工事見積額(税抜)と、工事実施後の工事費用(税抜)を比較し、
低い方の20%(上限10万円)を助成します。
事前の対象承認(予算総額2,000万円受付予定件数200件)を受けていても、工事完了時に提出する工事写真で工事内容が確認できない場合は、助成できませんので、工事内容がすべて確認できる写真をご準備ください。

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