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東京都・北区エリア
住まい改修支援助成
ご自身が所有し、お住まいになっている北区内のご自宅を改修工事する場合に、費用の一部を助成します。
申込期限
令和6年4月1日(月曜日)から受付(要事前申請)
※受付状況によって予算到達時点で終了時期が決定します。受付状況はホームページで順次更新しますので、ご確認ください。なお、予算総額に達しない場合でも令和6年12月27日(金曜日)で承認申請の受付を終了させていただきます。
※工事着工前に助成対象承認申請が必要です。※区内の中小事業者を利用した場合に限ります。区内の中小事業者とは、北区内に主たる事業所(支店、営業所も含む)を有し、「中小企業基本法」において定められている会社または個人事業主です。 ※今までに一度も「住まい改修支援助成」を受けていない方が対象です。 ※工事完了後の「完了報告書兼助成金交付申請書」は工事完了後90日以内に提出してください。なお、最終受付は令和7年2月28日(金曜日)です。その前に工事を完了している必要があります。助成金の承認決定を受けていても、工事完了後90日以内、(最終受付2月28日)までに交付申請されなかった場合は、助成金を交付することができませんのでご注意ください。 ※令和6年度「固定資産税納税通知書と課税明細書」が送付される(6月頃)までの間は、お手数ですが、北都税事務所で発行する土地・家屋名寄帳か東京法務局北出張所で発行する登記事項証明書(建物)をご用意ください。
助成対象工事
- 申請完了までに申請が2回(着工前と工事完了後)必要です。
※必ず着工前にご申請ください。着工後の申請は助成対象外です。 - 区内の中小事業者を利用した場合に限ります。
- 助成対象工事は、「住まい改修支援事業助成対象工事一覧」5ページを参照してください。
- 改修工事を実施した区内中小事業者に、10万円以上(税抜)を直接支払ったものとします。
- 他の助成制度との併用はできません。(介護保険による住宅改造等)
- 今までに、一度もこの助成を受けていないこと。
- 工事完了後の申請は、工事完了から90日以内に行ってください。ただし、最終締め切りは令和7年2月28日(金)までにご提出ください。
助成対象外工事
- 他制度による助成を受けている工事
- 改修工事によって、新たな法令違反が生じる工事
- 区内中小事業者以外の方が実施した工事
- 助成対象者が居住していない建物(店舗、共同住宅、工場等)の工事
- 分譲マンションの共有部分の工事(エントランス、廊下、屋根、外壁など)
- 改修工事完了後90日以内に、「完了報告書兼助成金交付申請書」を提出できない工事。
(工事完了後90日が2月28日を超えるときは、2月28日までに「完了報告書兼助成金交付申請書」を提出できない工事。)ただし、提出期限となる日が閉庁日の場合、その前開庁日までに提出が必要です。 - 工事前、工事後の写真のない工事(工事前と工事後は必ず同じアングルで撮影し、日付入りで用意してください)。工事前、工事後で改修工事を実施したことが分かりづらい場合、工事完了後、隠れてしまう箇所の工事の場合、必ず「工事中」の写真の提出が必要です。
助成金額
助成対象改修工事が、10万円以上(税抜)の改修工事について、
対象承認申請時の工事見積額(税抜)と、工事実施後の工事費用(税抜)を比較し、
低い方の20%(上限10万円)を助成します。
事前の対象承認(予算総額2,000万円受付予定件数200件)を受けていても、工事完了時に提出する工事写真で工事内容が確認できない場合は、助成できませんので、工事内容がすべて確認できる写真をご準備ください。