外壁・屋根塗装の助成金制度ご紹介
東京都・墨田区


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東京都・墨田区

地球温暖化防止設備導入助成制度

墨田区では、第二次すみだ環境の共創プラン(すみだ環境基本計画)に基づき、地球温暖化の防止に向けて、区民・事業者の方などが区内に所有する建築物へ省エネや再生可能エネルギー設備等を導入する際、工事費用の一部助成を実施しています。
 1つの建物について助成対象各1回のみ申請できます。また、必ず着工前に申請してください。着工後の申請は受付できません。
 なお、他団体の補助制度も合わせて利用できます。詳しくは、下段のリンク先でご確認ください。

受付申請期間

令和5年2月28日まで
ただし、予算額に達した場合はその時点で申請受付を終了します。
※国・東京都の補助制度と併用できます。ただし、助成対象経費からそれらの補助額を差し引いた額を用いて助成金交付額を算定します。

助成金額

熱交換塗料または日射反射率(全波長領域)が50%以
上((一財)日本塗料検査協会またはこれに準ずると認め
られる第三者機関の証明が必要)の高反射率塗料を使用
すること。
塔屋及び階下に居住空間があるベランダを含む屋根面
全体または屋根及び壁全面を塗装すること。

上 限 額 工事費用の 10% 戸建・事業所:15 万円

対象物件

・令和3年度分住民税納税証明書
・令和3年度分住民税非課税証明書 いずれか1部
・同意書(様式あり)
令和3年1月1日時点で墨田区に住民票がある方は、「同意書」をご提出いただくことで、課税・
納税状況を環境保全課で調べることができます。
 建物の所有が分かるもの
➥既築の場合
・建物登記事項証明書(発行3カ月以内)
・最新の固定資産納税通知書(申請者の住所・氏名・建物概要) いずれか1部
*所有者が 3 名以上の場合は建物登記事項証明書をご提出ください。
・最新の固定資産(家屋)評価証明書
➥新築の場合
請負契約書一式のコピー(契約変更している場合、変更後の契約書一式も必要です。)
□ 委任状
(様式あり、建物所有者が2人以上の場合(新築で 2 人以上になる予定も含む)のみ必要)
建物の所有者(所有予定者)が複数名いる場合は、1名が代表して申請者になりますが、他の建物
所有者(所有予定者)から申請者へ助成金手続きを委任する意思を示す「委任状」が必要です。
□ その他(該当する場合のみ必要)
住民税納税(非課税)証明書及び建物登記事項証明書等に記載されている申請者の住所が、現住所と
異なる場合は、証明書に記載されている住所と現住所のつながりを示す書類(住民票など)が必要です。

補助対象となる塗装工事

 (一財)日本塗料検査協会又はこれに準ずる第三者機関による、日射反射
率(全波長領域)が50%以上あることの性能を証する資料

詳細はこちら

地球温暖化防止設備導入助成制度

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