外壁・屋根塗装の助成金制度ご紹介
東京都・北区


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住まい改修支援事業

北区民が自ら所有し、実際に住んでいる(住民登録地)個人住宅の改修工事を実施した場合に、費用の一部を助成します。
令和3年度より申請方法が大きく変更になりました。

申込期限

令和4年4月1日(金曜日)から受付(要事前申請)
受付状況によって終了時期を決めていますので、受付状況などは北区ホームページでご確認いただくか、直接お問い合わせください。なお、予算総額に達しない場合でも、令和4年9月30日(金曜日)で受付が終了します。

※工事着工前に「助成対象承認申請」を受けているもの。(着工後の申請は対象外となります。) ※区内の中小事業者を利用した場合に限ります。(中小事業者とは、北区内に主たる事業所(支店、営業所も含む)を有し、「中小企業基本法」において定められている会社または個人事業主です。)
※今までに、一度もこの助成を受けていない方が対象です。

対象となる工事

個人住宅の改修工事
  1. 申請完了までに申請が2回(工事着工前と工事後)必要です。
    ※ご注意ください!申請前に工事を着工してしまった場合、助成対象外です。必ず工事着工前にご申請ください。
  2. 区内の中小事業者を利用した場合に限ります。
    ※中小事業者とは、北区内に主たる事業所(支店、営業所も含む)を有し、「中小企業基本法第2条」において定められている会社または個人事業者です。
  3. 助成対象工事は、パンフレットP5「住まい改修支援事業助成対象工事一覧」を参照ください。
  4. 改修工事を実施した区内中小事業者に、10万円以上(税抜き)を直接支払ったものとします。
  5. 他の助成制度との併用はできません。(介護保険による住宅改造等)
  6. 今までに、一度もこの助成を受けていないこと。

対象外工事

  1. 他制度による助成を受けている工事
  2. 改修工事によって、新たな法令違反が生じる工事
  3. 区内中小事業者以外の方が実施した工事
  4. 助成対象者が居住していない建物(店舗、共同住宅、工場等)の工事
  5. 分譲マンションの共有部分の工事(エントランス、廊下、屋根、外壁など)
  6. 改修工事完了後90日以内に、「完了報告書兼助成金交付申請書」を提出できない工事。
    (工事完了後90日が12月15日を超えるときは、12月15日までに「完了報告書兼助成金交付申請書」を提出できない工事。)ただし、提出期限となる日が閉庁日の場合、その前開庁日までに提出が必要です。
  7. 工事前、工事後の写真のない工事(工事前と工事後は必ず同じアングルで撮影してください)。

助成金の額

助成対象改修工事が、10万円以上(税抜き)の改修工事について
対象承認申請時の工事見積額(税抜)と、工事実施後の工事費用(税抜)を比較し、
低い方の20%(上限10万円)を助成します。
(予算総額2,000万円受付予定件数200件)

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