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皆様こんにちは。改装信用ワン!の佐藤です。

いつも弊社のブログをお読み頂き誠にありがとうございます。

 

さて、タイトルにも記載させていただきましたが、皆様ご存じでしょうか?

道路や歩道を一定期間使用する場合、道路使用許可を、敷地から足場などが越境して一定期間使用する場合は道路占用許可が必要です。

実は塗装工事においてもどちらかを、あるいは両方を申請しないと工事ができない物件が年間でも少なくありません。

安全で安心の工事をするためでもあります。

 

皆様のご自宅でも許可が必要になるかもしれません。

塗装工事をご検討の方は信頼できる業者さまへお問い合わせされることをおすすめいたします。

 

㈱あらた

佐藤 隆広

 

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